“販路拡大”にむけた商工会議所の
持続化補助金を申請した!

商工会議所の持続化補助金の申請をしました!
(持続化給付金と間違う人が多いようですご注意ください)

報告:弊社は採択されました!→交付決定され→確定承認されて→支払いされました

 

小規模事業者(5名以下の事業所:個人事業も可、業種よって人数増えます)向けの「販路拡大」目的とした返済不要の補助金です。6月15日のver4からは「事業再開枠」として50万円追加されました。合計で150万円まで補助されることになりました。特例事業者にはさらに50万円追加されています。

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>【公募要領】 https://r2.jizokukahojokin.info/corona/files/6615/9231/3012/koubo_r2c_ver4.pdf

この補助金申請の一番のヤマは、(以下個人的な感触です)現在の事業に関連して、非対面ビジネスモデル(B類)やテレワークの取り組み(C類)を構築する(他には、サプライチェーン毀損→構築、これはA類とされ補助割合が3分の2となる。B・C類は4分の3補助)この取り組みイメージを描くことが最大に想像力を必要とされる補助金だと思います。今での補助金のように何かと機械など購入するといったスタイル(←補助金というと個人的にこのイメージ)ではない、というところが、やっとシン・ニホンになってきた感があります。

しかし、今回の補助金でも、今までのように単に補助金で何かを購入した、でも活用方法がチーム内で自分ゴト化されていなかった為折角の資金が活用されない(といった件、よく聞きました)、これが発生しないとも言えず、と考えると最大のヤマは、自分達のビジネスを時代に合わせて再構築する。そして、これをチーム内で共有されて自分ゴト化していることが最重要かと考えました。

似たような補助金や単なるリンク元になっているだけのページに検索から着地したりして困惑される方がいると思いますが、上記画面のサイトが本家本元です。

 

弊社はどんなビジネスモデルを考えたか!

公募の内容をひとつひとつ解説するよりは、弊社はこんなビジネスモデルをイメージしたというのをまずは公開してしまおうと思います。まずは結論ありでいきます!

取り組みイメージとしては上記です。つまり、今までは(正直いって)弊社まったく営業していませんでした。広告も出稿ゼロでした。この機会に、見込み顧客に積極的にアプローチしていこうと考えています。同時に、MA(マーケティングオートメーション)も活用して、獲得した見込み顧客の動向を確認しつつ最適なアプローチを見つけ出していく、こんな非対面のビジネスモデルを想定しました。

受け口を拡大して、しかもこぼれる事を最小限にする、これを目標にしたビジネスモデルです。ノウハウが構築できればMA運用などの新規のビジネスにも向けられるとよいと考えました。

なぜ、こう考えたのか、ですが、まさに昨今の事情・世情を大きく意識しました。「新生活様式」とまでいきませんが、在宅ワークが活況で、打ち合わせやディスカッションもオンラインに全く違和感がありません。今までのように、対面して挨拶や打ち合わせよりも、オンラインでデジタルツールを使いこなしている方がしっくりくるそんな時代がやってきているからです。

つまり、AISASなどに代表される消費者の購入プロセスに大きな変革が余儀なくされている、そこにうまくマッチしていくべき、と感じているからです。

 

話題を「補助金申請」に戻します。以下は弊社として重要ととらえた項目です。全ての業種にマッチするとうことではありません。お許しください。気になる点などアドバイスいただけると助かります。

何を目的とした補助金なのか?

公募要項「事業の目的」より抜粋

(公募要項27ページ) 持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)に要する経費の一部を補助するものです。 新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図ります。

販路開拓を目的に、つまり、マーケティング戦略を進めましょう!そこに返済不要の補助金を投下します。といった、国の政策がモノ作りから方向転換をとったように感じます。

誰を対象にしているのか?

小規模事業者で、商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる(商工会議所の会員である必要はない:←この質問よくいただきます)、前提としてA・B・C類(※1)に対応した経営計画を考えている、関連する補助金(※2)の採択を受けたり実行していない、反社ではない、これらを満たす方々を対象にしています。

→ 公募要項27ページ:補助対象者を参照

補助の対象となる事業

補助対象事業の経費の6分の1がA・B・C類(※1)に合致しいる。地道な販路開拓等(生産性向上)の取り組みである。商工会議所・商工会の支援を受けながら取り組む。同一内容の事業で国からの補助金等により実施されている事業ではない。複数事業者での申請の場合、連携する全ての事業者が関与する事業である。

→ 公募要項31ページ:補助対象事業を参照

経費6分の1の部分、わかりづらいかと思いますので補足しますと、この取り組み(公募要項では事業と呼んでいます)の予算(同じく経費としています)が、仮に100万円だとしますと、その予算の6分の1が、ABC類にあてはまる予算組みであることが必須条件ということです。

つまり、100万円の内16.7万円がABC類の取り組みに当てられている。全体として「(地道な)販路拡大」にむけた取り組みである。この二つが条件ということです。

弊社の例(上記図を参照)ですと、全体予算の16.7%を「専用サイト」や「CRM+MA」に割り振っています。残りの83.3%は、外部のコンサルティングフィー、集客の為のオンライン広告費、MAツール使用料としました。

補助対象経費

公募要項「補助対象経費」より抜粋

補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。

(公募要項33ページ) ① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ② 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費 ③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

補助期間中に「販路開拓の取り組み」であることが条件です。実際の事業取り組みが補助対象期間外の場合は、補助対象にはなりません。今回のコロナ特別対応の特例として2020年2月18日以降に発生した関連する経費は遡って対象経費とする。

 

支払い方法

公募要項「経費の非払い方法について」より抜粋

(公募要項34ページ) 補助対象経費の支払方法は銀行振込が大原則です。補助金執行の適正性確保のため、 旅費や現金決済のみの取引(代金引換限定のサービス等)を除き、1取引10万円超(税 抜き)の支払は、現金支払いは認められません。(ただし、本公募の開始日までの期間に、 1取引10万円超(税抜き)の現金支払い等を行っている場合は、別途、補助金事務局 までご相談ください。) 自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形による支払いは不可です。また、補助 事業者から相手方へ資金の移動が確認できないため、相殺(売掛金と買掛金の相殺等) による決済は認められません。 クレジットカードによる支払は補助対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ認 められます。(購入品の引き取りが補助対象期間中でも、口座からの引き落としが補助対 象期間外であれば、補助対象外経費となります。分割払いにより、補助事業期間中に支払 が完了せず、所有権が補助事業者に帰属しない物品購入も対象外です。リボルビング払 いの物品購入も、補助事業期間中に当該物品購入代金の支払いが完済し、かつ、第三者に よる証明がなされない限り対象外です。)

対象となる経費について:公募要項35ページ〜44ページ

補助率・収益納付について

補助率は、A類が3分の2、BC類が4分の3,となっています。補助上限は、特例事業者は150万円、そうでない事業者(弊社とかです)は、上限100万円まで補助する、という取り組みです。

例えばですが、予算150万円で販路拡大の取り組みを考えた場合、BC類であれば4分の3(75%)が補助されるので、112.5万円となりますが、上限が100万円ですので100万円が補助されます。この際の条件が、16.7%がBC類の取り組みになっている必要がありますので、25万円ほどをBC類の取り組みにあてる必要があります。

(2021年6月追記)
「収益納付」ですが、補助金事務局の方とやりとりしました。これは、補助金で商品を製作して展示会などで販売した場合の売上を対象収益として納付する必要がある、とのことでした。なので、持続化補助金ではこの対象とはならないようです。(※詳細は個別に商工会議所商工会に質問を入れてみてください。)

重要な点として「収益納付」があります。公募要項68ページ「参考6:収益納付について」

公募要項「参考6:収益納付」より抜粋

(公募要項68ページ)

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納していただく場合があります(これを「収益納付」と言います)。 本補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交付すべき金額から相当分を減額して交付する取扱いとなります。なお、ここで言う「補助金により直接生じた収益」は、以下のようなケースを想定しています。 (1)補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売・サービスの提供による利益(機械装置等費等が補助対象の場合) (2)補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益(広報費が補助対象の場合) (3)補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益(展示会等出展費等が補助対象の場合) (4)補助金を使って開発した商品の販売による利益(開発費等が補助対象の場合) (5)販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加費収入(借料等が補助対象の場合)

つまり直接的な利益を得る場合は、その分を「収益納付」として戻す必要がある。ということのようです。

事業再開枠について(6月15日公募要項に追加されました)

コロナウィルス対応として業種別ガイドラインにそった行動について、上限50万円を追加で補助します。これは10/10と表記されるように補助率は100%となっています。

→ 公募要項51ページ:本事業(事業再開枠)についてを参照

 

用語解説

※1)A・B・C類:補助対象事業経費の6分の1(約16.7%)を以下のABC類の要件に合致する事が求められています。

A:サプライチェーンの毀損への対応 顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと (A類)

B:非対面型ビジネスモデルへの転換 非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・ システム投資を行うこと (B類) C:テレワーク環境の整備 従業員等がテレワークを実践できるような環境を整備すること ※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。(C類)

これらをA類B類C類と公募要項内で読んでいます。詳細は公募要項31ページ。

 

※2)関連する補助金: